労働基準法物語 > 第11条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第11条 (平成23年6月26日登録)
(賃金の定義)
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
物語
第11話
退職者 : 社長、退職金規程に基づいて、早くちゃんとした退職金を支払ってください。
社長 : 馬鹿言ってんじゃない。 退職時、言ったじゃないか。 これからは半分にするって。 団塊の世代の大量退職で、退職金の原資が枯渇しそうなんだよ!
退職者 : そうですか。 では、監督署に申告します。
社長 : 勝手にしろ!
監督官 : 合理的理由に基づいて、退職金規程を改定していないんでしょ? ならば、退職金規程のとおり、退職金を支払ってください。
社長 : お前も知ってんだろ? 団塊の世代が、定年を迎えてるんだよ! うちも、このところ、大量の退職者が出てるんだよ。 常識だろ?!
監督官 : おせっかい親父、説明してやってください。
おせっかい親父 : 社長、残念ながら、退職金規程に基づいて退職金を全額支払わなければなりません。 退職金も賃金。 賃金不払いは労働基準法24条違反。 団塊の世代の大量退職は、は前から分かっていたはず。 もっと早く対処しなくては。
社長 : そか。 わしはもう一つ会社を持っているが、二社の対処はおせっかい親父に是非お願いしたい。
おせっかい親父 : いいでしょう。 でも、報酬高いですよ。
ってなわけで、社長は高い授業料を支払いました。
おせっかい親父、顧問料まけといてぇ!!
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あるべき対応
就業規則、退職金規程の改定がなく、形式的な対応ができていなかったため、労働基準法第24条に抵触することになってしまいました。
事ここに至っては、時既に遅し、という感は否めませんが、決算書類等を用い説明する等、真摯な対応で、退職者と労働基準監督官を説得するしかありません。
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今後の対策
こうしたことが想定されたときは、なるべく早急に、退職金が減額となる理由および退職金に代わる賃金増額等、合理的な内容を、全労働者に対し個別に説明するべきです(実質的要件 根拠:労働契約法第8条)。 その上で、一人でも説得できない労働者がいるのであれば、合理的な内容と認められるような就業規則・退職金規程に改めるべきです(労働契約法第9条・第10条)。
合理的内容といえるには、ケース・バイ・ケースとなりますので、就業規則のSLLOにご相談ください。
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