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労働基準法物語 > 第10条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

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労働基準法第10条 (平成23年6月25日登録)

(使用者の定義)
第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

物語


第10話

社長 : 監督署からガサ入れがあった。 サービス残業をさせてた、ってことで、半年前に監督署から是正勧告を受けた。 担当部長に、お前に任せる、これからはちゃんと払う、ことで是正報告させたんだけど、経営が厳しくて3ヵ月後にはまた払わないようになった。 俺も知ってたんだけど、書類送検だって… どうしよう… しかも、担当部長・社長・法人ともに書類送検だって…

おせっかい親父 : ん〜 処置無しですな。 なんでもっと早く相談してくれなかったの…

社長・部長 : ごめんなさい。 もう悪いことはしませんから…

おせっかい親父 : 俺に謝ってもなぁ〜

社長 : でも、なんで、担当部長・社長・法人ともに書類送検ってことになるわけ? これじゃ、会社つぶれちゃうよ…

おせっかい親父 : 社長から委任を受けた部長、委任した社長も当然労働基準法違反の責任を問われる。 それに、両罰規定って言って、法人も責任を負うわけじゃよ。 法人も人なんじゃよ。 法律の世界では。 法人ではない人は自然人という。 原始人みたいで妙な言い方だが、法人に対比してこう言ってる。

社長 : 俺、立件されないように、ちゃんと支払うよ。 せめて、金で済むんならば…

ってなわけで、過去2年分に遡って、サービス残業代を支払って、立件を免れた社長でした。
会社も倒産しました。 でも、頑張屋の社長。 2年後には、新しい会社を立ち上げて、軌道に乗り始めました。 もちろん、残業代はしっかり払っています。
おせっかい親父、もっと早く相談すればよかった…

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あるべき対応

労働基準監督署の指導を甘く見てはいけません。 虚偽の是正報告そのものに対する罰則はありませんが、結果是正されていないとなると、違法状態が更に続くことになりますので、罰則の適用があり得るわけです。
労働基準監督署も、決して杓子定規ではありません。 過去のサービス残業代を全部支払え、とはとても言えないこともあります。 会社を倒産させる権利はありませんから。 そこにお勤めの労働者だって、倒産されてはかないません。

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今後の対策

このような大問題にならないように、専門家(社会保険労務士)をいわばホームドクターとして活用されることをおすすめします。

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