労働基準法物語 > 第9条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
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労働基準法第9条 (平成23年6月24日登録)
(労働者の定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
物語
第9話
従業員 : おせっかい親父。 第8条は忘れちゃったの?
おせっかい親父 : そうではなくて、第8条は削除されたんじゃよ。 今は附則になってるわけじゃが、最後のほうでまた出てくるから、楽しみにしててくれ。
社長 : ところで、君との雇用契約は来月末で終わりにする。ってか、請負契約にしてもらう。 君の愛車のワンボックスカーで荷物を運んでくれ。 君も晴れて、事業主ってことだ。
従業員 : ってことは、俺が自分で仕事取れってこと?
社長 : そうじゃなくて、これまでどおり、私の仕事をしてもらう。 ただ、知ってのとおり注文が減ってな。 だけど、急ぎの仕事も入るもんだから、その間は事務所で待機してもらうよ。 時給はやめて、完全歩合給になるけどね。
従業員 : なんじゃそりゃ? おせっかい親父、俺も削除されちゃうの?
おせっかい親父 : 社長、それはまずいですな。 請負契約となると、事務所待機なんて拘束はできなくなるんじゃよ。 従業員君の自由にさせなければならんな。
社長 : それは困った…
従業員 : 俺も一所懸命、客取るから、社長、俺を削除しないで!
社長 : そうか… わかったよ。 それなら君の言葉に期待して、様子をみるか…
ってなわけで、中小企業を取り巻く環境は、まだまだ厳しい。
おせっかい親父、なんとかしてくれぇ〜
おせっかい親父 : 菅さんに言ってくれぇ〜
おせっかい親父も眠れぬ日々が続きました。
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あるべき対応
コスト削減等を目的とした、いわゆる偽装請負の問題です。 仮に、『請負契約』名目の契約書を締結した場合でも、労働基準法は実態判断で適用されますので、注意が必要です。 拘束性を維持するためには、この方策を採っての問題解決はとても困難です。
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今後の対策
業種・職種によっては、比較的ハードルが低くなることもありますが、一般的には、いわゆる偽装請負の判断を下されてしまいます。 派遣等の他の手段も検討する必要があります。
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