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労働基準法物語 > 第7条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

労働基準法第7条 (平成23年6月23日登録)

(公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

物語


第8話

金土が休みの会社で…

従業員 : なんか、消えた年金問題とか、よくわからないけど、すげぇ心配な気がする。 最近、政治のこともちょっとは関心を持たなきゃいけない、って気がしてきた。 なんで、こんどの参院選には行こうと思ってる。

社長 : おお、それはいいことだ。 会社は5時に終わるわけだから、十分それからでも間に合うな。 不在者投票もあるしな。 会社の仕事はちゃんとやってくれよ。

従業員 : ちょっと待ってくれよ、社長。 だって、社長から言われたじゃん。 7月から8月まで、毎週日曜日の午後6時から9時まで、資格免許のための講習行けって… 30分くらい残業があるし、無理だよ…

社長 : 選挙の日は、きっかり定時で上がってもいいよ。 それなら、投票してからでも間に合うだろ。

おせっかい親父 : ちょっと待った。 確かに、最近は投票時間が遅くまで延びとるが、時刻変更権は、就業時間外までは行使できないんじゃよ。 従業員君、何時に仕事を上がれば、間に合うんじゃね?

従業員 : うーん。 ぎりぎり4時半ってとこですかねぇ…

おせっかい親父 : 社長。 そういうわけじゃ。

社長 : なんだ。 そういうことか… まったく、法律ってやつは…

ってなわけで、なんだかあんまり納得できない社長でしたが、まっ仕方ないか、ってなところで… 将来変わるかも知れなけど、今の法律がそうなってるんじゃ… 法律は守らなくちゃ…
おせっかい親父、ありがとう!!

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。

あるべき対応

『おお、それはいいことだ。 会社は5時に終わるわけだから、十分それからでも間に合うな。 不在者投票もあるしな。 会社の仕事はちゃんとやってくれよ。』のところを、強制のように応えるのではなく、『できれば…』のように自覚を促すように応えることが必要です。
労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。

今後の対策

会社を取り巻く環境は、常に内在的・外在的危機に充ちています。 適切なリスク管理が求められます。 もとより、想定外の事態も生じ得ますので、大震災の際のどこかのあわてふためくような対応のようにならないように、そういうときこそ、冷静さが求められますので、常に念頭において置くようにしましょう。 難しいのは分かりますが…
労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。

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