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労働基準法物語 > 第5条

労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。

労働基準法第5条 (平成23年6月21日登録)

(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

物語


第6話

従業員 : 聞いてください。 おせっかい親父。

おせっかい親父 : どうしたかな?

従業員 : 俺、この仕事、向いてないんですよ。 だから、社長に他の仕事探すから、辞めさせてください、って言ったんですよ。 でも、辞めさせてくれないんです。 就業規則に、辞める場合は半年前に会社に言えって書いてあるから、半年間は辞められないよ、って言うんですよ。

社長 : お前は、会社の規則を守らなければならないんだよ。 労働基準法第2条第2項にも書いてあったよな。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。ってやつだよ。

おせっかい親父 : 確かに、就業規則は守らなければならない。 ただ、杓子定規はまずいな。
・確かに、会社には営業の自由、ってのがある。 明文はないけれど、職業選択の自由というものを定めた憲法22条1項によって保護されているのじゃよ。 職業選択の自由を認めても、営業の自由を認めなければ、職業選択の保障が無に帰するからじゃよ。 会社には、企業経営権に基づいて、労働者に必要な業務命令をすることができる。
・対して、労働者には、文字どおり憲法22条1項によって職業選択の自由が保障されている。 また、憲法第18条に、「何人も、いかなる奴隷的な拘束も受けない。 また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」ってのがある。
これを受けて、労働基準法第5条には、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と書いてある。 この条文に反すると、「一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。」とある。 労働基準法の中でも、一番罪が重たい。 度が過ぎると大変なことになるのじゃよ。 お気をつけなさい。
社長、こいつもどうも、本気らしいね。 会社に他の仕事はないの?

社長 : お前、何やりたいんだ。

従業員 : … そうっすね。ホームページの作成っとか…

社長 : なにお〜 ホームページの作成だ? ちょうどよかった。 うちの会社のホームページを作ってみるか?

従業員 : … よっしゃ〜 やってみる。 イメージわいてきた。 社長、やるよ!

ってなわけで、会社のホームページは完成し、あまりに出来がいいので、ついでにホームページの作成を会社の事業の一つにしたのでした。
おせっかい親父、ありがとう!!

あるべき対応

退職願は半年前に、とか、辞めさせてくれない、など、問題もありますが、最後には最悪の状況は回避しました。
退職の申し入れは、解雇の場合は30日前の予告(労働基準法第20条)が要件とされていることから、そのバランスから1ヶ月程度前、とするのが妥当でしょう。 民法第627条第2項の趣旨からも、そのようにいえます。
また、仕事の無理強いは、強要罪等にもなりかねません。
冷静な対応が必要です。

今後の対策

ここでも、やはり、日ごろのコミュニケーション不足が見られました。 せっかくの戦力をうまく使えていない可能性があります。 いや、それ以上に会社に危害が生じうる危険な状況になっていることさえあります。 常々、従業員の言動に留意し、それが何を意味しているのかを、正しく見極めることが重要です。 ただし、会社にも、対応に限界がありますので、毅然たる態度も必要です。

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