労働基準法物語 > 第3条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
労働基準法第3条 (平成23年6月20日登録)
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
物語
第4話
従業員:シャッチョウ。確かに僕はブラジル人だけど…
社長:どうした?
従業員:ニッポンジンの従業員より、サラリーが少ない…
社長:ってか、物価が違うだろ。ブラジルにいる家族に送金してやれば、相当な価値になるんじゃないか?
従業員:そういう問題じゃないでしょ。コックサイモンダイになりますよ。
おせっかい親父:ちょっと待った。確かに、問題発言ですな。言っていいことと言ってはいけないことがある。お謝りなさい。さて、国籍を理由に労働条件に差をつけてはいけない、と書いてある。これは、端的に、まさしく国籍だけを理由にする、というのはダメだ、ってことじゃ。
社長:失礼しました。謝ります。そういうことではなくて、君はまだ日本語がうまくないので、なかなか仕事がうまくいかないので、今はまだ少ないだけなんだよ。でも、最近は大分日本語もうまくなってきたし、日本の文化にも慣れてきたし、もっと仕事をしてもらおう、と思ってる。そしたら、給料も上がるよ。
おせっかい親父:微妙なところじゃが、まあぎりぎり理に適ってるかな…
従業員:僕、もっと日本語勉強します。漢字難しくて書けないけど、読めるようになってきたよ。でも、ニッポンって蒸し暑い。ブラジルも暑いけど、さらっとした暑さだよ。ムイント・ケンチ(むっちゃ暑い)。
社長:期待してるよ。
ってなわけで、お互いの理解不足が解消され、半年後には給料がアップしました。珍しい外国人店員のおかげで、かえって客足も増え、お店も栄えたのでした。
おせっかい親父、オブリガード(ありがとう)!!
あるべき対応
勝手な思い込みはとても危険です。せっかくの戦力を弱体化しかねません。相互理解が必要ですね。とてもいい対応です。
今後の対策
労働条件について、差異をつけるためには、合理的な理由が必要です。従業員のやる気にもかかわることですので、慎重に行うことが求められます。結果、会社の業績にも影響します。CS(顧客満足度)の向上のためには、ES(従業員満足度)の向上が不可欠です。過去(実績)・現在(能力)・将来(期待)にウェートをおいて、個々人ごとに丁寧に考えましょう。会社にも、適切な教育・指導が求められます。
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