労働基準法物語 > 第2条
労働基準法物語は、具体的な労働トラブルを労働基準法の条文ごとにご紹介した物語です。
労働トラブルが発生すると、どこからともなく現れる『おせっかい親父』。
そんな『おせっかい親父』が、労働トラブルを解決していきます。
こうした場面に直面したときの『あるべき対応』と『今後の対策』もあわせて紹介しています。
就業規則作成・見直し・運用のためにも、参考になります。
逐次追加していきますので、ブログのようにお読みになっていただければ幸いです。
(就業規則物語は、以前ブログにて展開していたものに、加筆・訂正したものです。)
無断転載・転用を禁止します。
労働基準法第2条 (平成23年6月19日登録)
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
物語
第3話
従業員:社長。なんか、うれしくなってきた。
社長:なんだ。気持ち悪いな。今日はどういう風の吹き回しだ。
従業員:労働基準法第2条第1項に、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。って書いてあるんですよ。知ってました?
社長:それがどうした。
従業員:だって、毎年、給料とか、社長が勝手に決めてるじゃないっすか。
社長:当然だろ。会社の業績と、おまえの成績で、決めてるんじゃないか。
従業員:おせっかい親父。なんとか言って下さいよ。
おせっかい親父:そもそも、労働条件も契約ってなわけじゃ。契約ってのは、契約自由の原則って言ってな、契約当事者の合意で決めるもんじゃ。けど、経済的弱者に立つ労働者は、どうしても会社には敵わないもんなんじゃな。そこで、法律で、労働者側に下駄を履かせたわけじゃ。戦後の昭和22年に労働基準法ってのができたわけじゃが、戦前の劣悪な労働条件を改善しよう、ってなわけで、こういう条文もできたわけじゃ。
社長・従業員:なに言ってんだか…
おせっかい親父:だけど、この条文も労働憲章的なもので…
社長:罰則の適用はないわけだ。おまえは、俺の決めた賃金額で働いていりゃいいんだよ。はっはっはっ!
従業員:なんだか、悲しくなってきた感じ…
おせっかい親父:まあ、事実上労働者の方が立場が弱いね。だけど、憲法28条ってのがあるんじゃ。「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」って書いてある。これを受けて、労働組合法ってのができた。労働者は、労働組合を作って労働条件について団体交渉ができるんじゃよ。この場合、会社は拒否できないことになる。
社長:ほんとに、おせっかいやきだな。
おせっかい親父:なんで、労働者は交渉を申し出て、対して会社は会社の財務状況等を説明して、互いに妥協点を探るわけじゃよ。妥結すれば労働協約ってのが作られるので、労働基準法第2条第2項によって、お互いに約束は守らなければならなくなるんじゃ。
従業員:それじゃ、社長。会社の状況とか、従業員の成績査定の基準等を説明してくださいよ。それで、納得できればしょうがない。
社長:そうか。そうだな。俺が勝手に決めるとなると、確かに不公平だな。
ってなわけで、労働組合なんて高尚なものは作らなかったが、お互いに良く話し合い、理解しあうことで、しばらく労使関係は安泰の日々が続いたとさ。めでたしめでたし。
おせっかい親父、ありがとう!!
あるべき対応
とてもいい対応です。
今後の対策
労働トラブルの多くは、コミュニケーション不足から生じています。
日ごろから、コミュニケーションを大事にしたいものです。
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